令和8年度税制改正のポイント② 「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し
中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。
令和8年度税制改正において、本特例対象の少額減価償却資産の取得価額が、「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます(4月1日から適用予定)。加えて、適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されます。ただし、年間合計額は「300万円まで」で現行と変わりません。また、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます(現行:従業員数500人以下)。
この特例で処理した少額減価償却資産は、償却資産の申告をする必要があります。なお、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点が「150万円」から「180万円」に引き上げられます(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)。

